次の記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。…
通関業法 通関業法 第8問
次の記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)通関業者が通関業務を行う営業所に置く通関士は、当該通関業者との直接の雇用契約により当該営業所に勤務する者である必要があることとされている。
- (2)税関長は、通関業者が通関業務を行う営業所において適正かつ迅速な通関手続が実施できていない場合であって、利用者保護の観点等から必要と認められるときには、当該通関業者に対し、通関士の増員等について助言するものとされている。
- (3)通関業者が通関業務を行う営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類のみである場合には、通関業の許可又は当該営業所の新設に係る許可に条件が付されているか否かにかかわらず、当該営業所に通関士を設置することを要しない。
- (4)通関業者が通関業務を行う営業所に通関士として置こうとする者が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、財務大臣は、その併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を通関業法第31条第1項(確認)の規定に基づく届出の際に添付させることとされている。
- (5)通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる通関業務を行う営業所ごとに、専任の通関士を2名以上置かなければならない。
正答 (2)(4)
正答は、(2)、(4) の二つです。
【通関士の設置】
通関業法第13条は、通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより通関士を置かなければならないと定め、ただし書で、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合を除いています。また通関業法施行令第5条は、貨物の数量および種類ならびに通関書類の数、種類および内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならないと定めています。
【各選択肢の検討】
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(1) 誤りです。営業所に置く通関士が通関業者との直接の雇用契約による者でなければならない、という要件は置かれていません。派遣労働者であっても、その通関業者の通関業務に従事する関係にあるのであれば、確認を受けて通関士として置くことができます。
(2) 正しい記述です。適正かつ迅速な通関手続が実施できていない営業所について、利用者保護の観点等から必要と認められるときは、税関長が当該通関業者に対して通関士の増員等について助言するものとされています。施行令第5条が「必要な員数」という定め方をしていることを、具体的な場面で補う取扱いです。
(3) 誤りです。第13条ただし書が設置義務を外すのは、取扱貨物が「第3条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により」一定の種類の貨物のみに限られている場合、すなわち許可に条件が付されている場合です。条件が付されているかどうかにかかわらず設置義務が外れるわけではありません。事実上一種類しか扱っていないというだけでは足りません。
(4) 正しい記述です。他の通関業者の通関業務に従事する通関士を併任の形で置こうとするときは、第31条第1項の確認に係る届出の際に、併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を添付させることとされています。
(5) 誤りです。施行令第5条は「必要な員数の通関士を置かなければならない」と定めるにとどまり、専任で2名以上といった具体的な数を定めてはいません。取り扱う貨物の量や書類の種類に応じて必要な人数が決まる仕組みです。
【設置義務が外れる場合】
通関士の設置義務が外れるのは、許可に取扱貨物の種類を限定する条件が付されている営業所だけです。この場合でも、現に通関士を置いたのであれば、第14条の審査および記名の義務は働きます。設置義務の有無と、置いた場合の義務の有無は別の問題です。
出典:第59回 通関士試験 通関業法 第8問(財務省 税関 公表)出典元ページ
最終更新日
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