次に掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定により通関業者が通関士にその内容を審査させなければならない…
通関業法 通関業法 第9問
次に掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定により通関業者が通関士にその内容を審査させなければならない通関書類に該当するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)関税法第75条に規定する外国貨物の積戻しに係る申告書
- (2)関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書
- (3)関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者の承認に係る申請書
- (4)関税法第7条第3項(申告)の規定による輸入貨物の原産地に係る事前教示に関する照会書
- (5)関税法第45条第1項ただし書に規定する保税蔵置場にある外国貨物の滅却に係る承認申請書
正答 (1)(2)(3)
正答は (1)と(2)と(3) です。
正答として示されているのは 「関税法第75条に規定する外国貨物の積戻しに係る申告書」と「関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書」と「関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者の承認に係る申請書」 です。
出典:第59回 通関士試験 通関業法 第9問(財務省 税関 公表)
スポンサーリンク

