次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべて…
通関業法 通関業法 第10問
次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
- (2)通関業者が、通関業法第38条第1項の規定による財務大臣への報告について偽りの報告をした場合であっても、当該通関業者は、当該報告により監督処分の対象とはならない。
- (3)財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。
- (4)何人も、通関士に、通関士に対する懲戒処分に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- (5)財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することをいい、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することは含まれないこととされている。
正答 (1)(3)(4)
正答は、(1)、(3)、(4) の三つです。
【監督処分と懲戒処分】
通関業者に対する監督処分は第34条、通関士に対する懲戒処分は第35条に定められています。処分の手続は第37条にあり、監督処分をしようとするときは第39条第1項の審査委員の意見を、懲戒処分をしようとするときは当該通関士が業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならないとされています。また、処分をしたときは遅滞なくその旨を公告します(第34条第2項、第35条第2項による準用)。
【各選択肢の検討】
(1) 正しい記述です。第34条第2項が公告を義務づけています。
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(2) 誤りです。第38条第1項の規定による報告について偽りの報告をすることは、通関業法に違反する行為ですから、第34条第1項第1号の「この法律……の規定に違反したとき」に当たり、監督処分の対象になります。なお、この行為には第43条第2号の罰則もあります。行政処分と刑事罰は別個に科され得る点にも注意してください。
(3) 正しい記述です。第37条第1項のとおりです。監督処分では審査委員の意見、懲戒処分では所属する通関業者の意見と、聴く相手が異なることを押さえてください。
(4) 正しい記述です。第36条は「何人も、通関業者又は通関士に第34条第1項又は前条第1項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる」と定めています。申出ができる者は限定されていません。
(5) 誤りです。第35条第1項の「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士としての従事に限らず、その他の通関業務の従業者としての従事も含めて停止し、または禁止することをいうものとされています。通関士の名称を使わなければ同じ業務を続けられるというのでは、処分の意味がなくなってしまうからです。
【処分の種類と期間】
通関業者に対する監督処分 1年以内の通関業務の全部または一部の停止、許可の取消し
通関士に対する懲戒処分 戒告、1年以内の従事の停止、2年間の従事の禁止
期間の定め方が「以内」なのか固定なのかを含めて、正確に覚えておきましょう。
出典:第59回 通関士試験 通関業法 第10問(財務省 税関 公表)出典元ページ
最終更新日
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