次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一…
通関業法 通関業法 第16問
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)通関業務に関し、依頼者から受領した輸入申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。
- (2)通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。
- (3)通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。
- (4)法人である通関業者の通関業務を担当する役員が、通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた場合において、当該通関業者が当該役員を速やかに更迭したときは、当該通関業務を担当する役員の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。
- (5)認定通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。
- (6)正しい記述はない
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第59回 通関士試験 通関業法 第16問(財務省 税関 公表)
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