次の記述は、通関業法第33条の2の業務改善命令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号を…
通関業法 通関業法 第19問
次の記述は、通関業法第33条の2の業務改善命令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- (1)財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者又は通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- (2)誤った申告が多い通関業者に対する改善指導を実施し、相当の期間が経過した後もなお、当該通関業者において改善指導の効果が見受けられないときは、業務改善命令を行うことができる場合に該当することとされている。
- (3)財務大臣は、通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定に基づき通関業務の全部又は一部の停止を命ずる場合には、その通関業務の停止を命じられた者に対して業務改善命令を併せて発することはできないこととされている。
- (4)業務改善命令は業務の改善のために必要な期限を明記した書面をもって通知することとされており、その通知を受けた者は、通関業務につき当該期限内に改善すべき事項を自ら明らかにし、遅滞なく財務大臣へ報告することとされている。
- (5)業務改善命令により通知された改善のために必要な期限の経過後、その通知を受けた通関業者の業務の運営の改善が行われない場合は、財務大臣は直ちに通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定に基づく処分を行うこととされている。
- (6)正しい記述はない
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「誤った申告が多い通関業者に対する改善指導を実施し、相当の期間が経過した後もなお、当該通関業者において改善指導の効果が見受けられないときは、業務改善命令を行うことができる場合に該当することとされている。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第59回 通関士試験 通関業法 第19問(財務省 税関 公表)
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