次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマーク…
関税法等 関税法等 第6問
次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けないで輸入された貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該輸入申告の時における現況による。
- (2)保税工場における保税作業による製品である外国貨物(関税法第4条第1項第2号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の輸入申告の時における現況による。
- (3)総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、当該総合保税地域において有償で観覧又は使用に供されるもの(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該外国貨物に係る同法第62条の11(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時における現況による。
- (4)保税展示場に入れられた外国貨物を原料として、当該保税展示場において製造して得た製品(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該製品の性質及び数量は、当該製品の輸入申告の時における現況による。
- (5)特例輸入者により、外国貨物を保税地域に入れた後に関税法第67条の2第3項第3号の規定に該当しない輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けたものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該輸入の許可の時における現況による。
正答 (1)(3)
正答は、(1)、(3) の二つです。
【課税物件の確定の時期】
関税法第4条は、原則を輸入申告の時とし、ただし書で第1号から第8号までの例外を定めています。各号の括弧書きには他の号に掲げるものを除く旨の調整が入っており、どの号が優先するかを読み分ける必要があります。
【各選択肢の検討】
(1) 正しい記述です。第4条第1項第8号は「輸入の許可を受けないで輸入された貨物」について輸入の時の現況によるとしていますが、その括弧書きで「輸入申告があつたものを除く」としています。したがって、輸入申告がされていた貨物については第8号に当たらず、本文に戻って輸入申告の時の現況によります。
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(2) 誤りです。第4条第1項第2号は、保税工場等における保税作業による製品である外国貨物について、当該貨物の原料である外国貨物につき保税工場等に置くことまたは保税作業に使用することが承認された時の現況によると定めています。輸入申告の時ではありません。いわゆる原料課税の仕組みで、原料の状態を基準に課税するものです。
(3) 正しい記述です。総合保税地域において有償で観覧または使用に供される貨物は、関税法施行令第2条第4項第1号により第4条第1項第3号の2の政令で定める貨物とされています。そして第3号の2は、第62条の3第1項の規定による承認または第62条の11の規定による届出がされた時の現況によるとしています。総合保税地域に販売用貨物等を入れる場合は第62条の11の届出によりますから、その届出がされた時が基準となります。
(4) 誤りです。保税展示場に入れられた外国貨物を原料として当該保税展示場において製造して得た製品も第4条第1項第3号の2に掲げられており、第62条の3第1項の規定による承認または第62条の11の規定による届出がされた時の現況によります。輸入申告の時ではありません。
(5) 誤りです。第4条第1項第5号の3が輸入の許可の時の現況によるとしているのは、「第67条の2第3項第3号に該当して輸入申告がされた貨物であつて、輸入の許可を受けたもの」です。本肢は同号に該当しない輸入申告がされた貨物ですから、第5号の3に当たらず、本文に戻って輸入申告の時の現況によります。
【第5号の3が置かれている理由】
第67条の2第3項第3号は、特例輸入者等が貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告を行う場合です。この場合、申告の時点では貨物が本邦に到着していないこともあり得ますから、申告の時の現況を基準にすることができません。そこで、輸入の許可の時を基準にしているわけです。条文の例外には必ず理由がありますので、なぜそうなっているかを考えながら読むと記憶に定着します。
出典:第59回 通関士試験 関税法等 第6問(財務省 税関 公表)出典元ページ
最終更新日
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