次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号…

関税法等 関税法等 第25問

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。 【却下するときは諮問を要しない】 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は関税等不服審査会に諮問しなければならないのが原則です。しかし、その審査請求が不適法であり、却下する場合には、諮問を要しません。 却下は、請求の中身に立ち入るまでもなく、期間を過ぎているなど手続の要件を満たしていないことを理由とする処分です。中身を審理しないのですから、専門の審査会に意見を求める必要がありません。 【各選択肢の検討】 (1) 正しい記述です。風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある旨の通知については、審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができません。いわゆる審査請求前置です。税関の専門的な判断をまず行政の内部で見直させる趣旨です。
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(2) 正しい記述です。関税の徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができます。審査請求をいきなり行うこともでき、どちらを選ぶかは請求する者に委ねられています。 (3) 正しい記述です。審査請求の期間は、処分があった日の翌日から起算して1年、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月です。再調査の請求をしたときは、その決定を基準として、決定があったことを知った日の翌日から1月となります。いずれも正当な理由があるときは、この限りではありません。 (4) 誤りです。上記のとおり、却下するときは諮問を要しません。 (5) 正しい記述です。関税法の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用については、その税関職員の属する税関の税関長がした処分とみなされます。現場の職員一人ひとりを相手に争わせるのではなく、税関長の処分として扱うことで、不服申立ての相手方をはっきりさせています。 【不服申立ての道すじ】 税関長の処分  → 再調査の請求(税関長に対して。処分を知った日の翌日から3月以内)  → 審査請求(財務大臣に対して)  → 取消しの訴え(裁判所に対して) 再調査の請求を経ずに、いきなり審査請求をすることもできます。 ただし、取消しの訴えは審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できません。

出典:第59回 通関士試験 関税法等 第25問(財務省 税関 公表)出典元ページ

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