次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の誤っているものはど…

関税法等 関税法等 第27問

次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

正答 (5)
正答は (5)。これが誤りです。 【通関業法上の報告書も電子で出せる】 通関業法第22条第3項の規定により毎年1回財務大臣に対して行う報告書の提出は、電子情報処理組織を使用して行うことができます。できない、というのは誤りです。 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律は、税関に対する手続だけでなく、通関業法に基づく各種の手続も処理の対象としています。紙でしか出せない手続をできるだけ残さない、というのがこの法律の向きです。 【各選択肢の検討】 (1) 正しい記述です。通関業者が電子情報処理組織を使用して他人の依頼による輸入申告を行う場合には、その申告の入力の内容を通関士に審査させ、当該通関士に通関士識別符号を使用させて審査をした旨を入力させるものとされています。紙の申告書に通関士が記名するのと同じ役割を、識別符号が果たしています。
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(2) 正しい記述です。通関士が申告の内容を審査するときは、その入力の内容を紙面または入出力装置の表示装置に出力して行うものとされています。画面にも紙にも出さないまま審査したことにはできません。 (3) 正しい記述です。関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物についての、関税法第70条第1項の規定による税関への証明は、電子情報処理組織を使用して行うことができます。 (4) 正しい記述です。輸出貿易管理令第2条第1項の規定による経済産業大臣の輸出の承認の申請も、電子情報処理組織を使用して行うことができます。税関以外の官庁に対する手続も、この仕組みに乗せられています。 (5) 誤りです。上記のとおり、電子情報処理組織を使用して行うことができます。 【通関士の審査が要る書類】 輸入申告書、輸出申告書 特例申告書 修正申告書、更正請求書 不服申立書 関税法第7条の2第1項の承認の申請書など 他人の依頼による通関書類のうち、通関業法で定められたものについては、通関士に審査させ、記名させなければなりません。 電子情報処理組織を使う場合は、記名に代えて通関士識別符号を使います。

出典:第59回 通関士試験 関税法等 第27問(財務省 税関 公表)出典元ページ

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