輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、…
通関実務 通関実務 第6問
輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要するときがある。このとき、締約国原産品申告書を提出することとなる経済連携協定はどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
- (1)包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
- (2)日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定
- (3)経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定
- (4)日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定
- (5)経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
正答 (2)(5)
正答は (2)と(5) です。
正答として示されているのは 「日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定」と「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定」 です。
出典:第59回 通関士試験 通関実務 第6問(財務省 税関 公表)
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