航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければな…
航空法規等 第9問
航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければならないもので誤りはどれか。
- (1)構造上、その操縦のために2人を要する航空機
- (2)特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの
- (3)旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの
- (4)構造上、操縦者だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機運管-法規-3/5
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「構造上、操縦者だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機運管-法規-3/5」 です。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問9(国土交通省 公表)
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