国際民間航空条約の条文で誤りはどれか。…
航空法規等 第1問
国際民間航空条約の条文で誤りはどれか。
- (1)第2条(領域)この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。
- (2)第3条(民間航空機及び国の航空機)この条約は、民間航空機のみに適用するものとし、国の航空機には適用しない。
- (3)第6条(定期航空業務)定期国際航空業務は、締約国の特別の許可その他の許可を受けずに、その締約国の領域の上空を通つて又はその領域に乗り入れて行うことができる。
- (4)第32条(航空従事者の免状)国際航空に従事するすべての航空機の操縦者その他の運航乗組員は、その航空機が登録を受けた国が発給し、または有効と認めた技能証明書及び免状を所持しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「第6条(定期航空業務)定期国際航空業務は、締約国の特別の許可その他の許可を受けずに、その締約国の領域の上空を通つて又はその領域に乗り入れて行うことができる。」 です。
出典:令和3年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問1(国土交通省 公表)
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