エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。…

関係法令 第11問

エックス線装置を用いて放射線業務を行う場合の管理区域に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。管理区域に立ち入る労働者は、放射線測定器を用いて外部被ばくによる線量を測定することが著しく困難な場合を除き、管理区域内において放射線測定器を装着しなければなりません。 【ほかの選択肢】 (1) 放射線装置室である旨の標識を掲げても、管理区域の明示は   必要 (2) 管理区域には、必要のある者以外の者が立ち入ることを禁止   する → 「放射線業務従事者以外」ではない (4) 線量の測定結果の記録を掲示する義務はない (5) 管理区域設定に当たっての実効線量の算定は、1cm線量当量に
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  より行う → 70µm線量当量による例外の定めはない 【(5)が誤りなわけ】 「70µm線量当量が1cm線量当量の10倍を超えるおそれのある場合」という規定は、作業環境測定のもの 管理区域の設定 → 1cm線量当量のみ 作業環境測定  → 原則1cm線量当量率。ただし70µm線量当量率が            1cm線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所では70µm線量当量率 似た規定を、別の場面に当てはめた誤りです。 【(2)が誤りなわけ】 法令は「必要のある者以外の者が立ち入ることを禁止」と定める 放射線業務従事者でなくても、必要があれば立ち入れます。点検の業者や見学者などです。逆に、放射線業務従事者であっても、必要がなければ入ってはいけません。 【(4)が誤りなわけ】 掲示するのは、これからの行動に関わること 放射線測定器の装着に関する注意事項 事故が発生した場合の応急の措置 など、健康障害の防止に必要な事項 測定結果の記録は、個人の被ばく歴です。本人には通知しますが、管理区域の入口に貼り出すものではありません。 【管理区域の基準】 外部放射線による実効線量が3か月間につき1.3mSvを超える おそれのある区域 算定は1cm線量当量による 【1cm線量当量を使うわけ】 エックス線は透過力がある 体の表面だけでなく、深部まで届きます。だから深部を表す1cm線量当量で評価します。70µm線量当量は、皮膚の等価線量を出すときに使います。

出典:エックス線作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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