電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、労働安全衛生関係法令に違反していないものは次のうちどれか。…
関係法令 第18問
電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、労働安全衛生関係法令に違反していないものは次のうちどれか。ただし、労働者は緊急作業に従事しないものとする。
- (1)放射線業務に配置替えの際に行う健康診断において、被ばく歴のない労働者に対し、「皮膚の検査」を省略している。
- (2)定期の健康診断において、その実施日の前6か月間に受けた実効線量が5mSvを超えず、かつ、その後6か月間に受ける実効線量が5mSvを超えるおそれのない労働者に対し、医師が必要と認めないときには、「白内障に関する眼の検査」を除く他の全ての項目を省略している。
- (3)定期の健康診断の結果、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者以外の労働者については、健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴いていない。
- (4)健康診断の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票を作成し、3年間保存した後、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡している。
- (5)常時10人未満の労働者を使用する事業場において、定期の健康診断を行ったとき、電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出していない。
正答 (3)
正答は (3)。これが法令に違反していません。
定期の健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者以外の労働者については、医師の意見を聴く必要はありません。
【医師の意見を聴くのは】
異常の所見があると診断された労働者について
→ 健康診断が行われた日から3か月以内
異常がなければ、就業上の措置を考える必要がありません。だから意見聴取も不要です。
【ほかの選択肢】
(1) 配置替えの際の健康診断で「皮膚の検査」を省略 違反
(2) 定期の健康診断で、「白内障に関する眼の検査」を除く他の
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全ての項目を省略 違反
(4) 個人票を3年間保存した後に引き渡している 違反
(5) 常時10人未満の事業場で、定期の健康診断の報告書を提出して
いない 違反
【(1)が違反なわけ】
雇入れ・配置替えの際に省略できるのは、白内障に関する眼の検査だけ
皮膚の検査は省略できません。
【(2)が違反なわけ】
省略できない項目は、第一号(被ばく歴の有無の調査及びその評価)
「白内障に関する眼の検査を除く」としているのが誤りです。また、省略の要件も「前年1年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、かつ当年1年間に受ける実効線量が5mSvを超えるおそれがない」ことです。「実施日の前後6か月間」ではありません。
残す項目も、判定の期間も違っています。
【(4)が違反なわけ】
個人票は30年間保存する
ただし、5年間保存した後に厚生労働大臣が指定する機関へ引き渡すことができます。3年ではありません。
【(5)が違反なわけ】
特殊健康診断の報告は、人数にかかわらず必要
「常時50人以上」という条件は、一般の定期健康診断のものです。電離放射線健康診断は、一人でも従事者がいれば報告します。
【省略できる場合の整理】
雇入れ・配置替えの際
→ 第四号(白内障に関する眼の検査)のみ
定期
→ 実効線量が5mSvを超えない者について、医師が必要と
認めなければ第一号以外
出典:エックス線作業主任者 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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