エックス線装置を用いて放射線業務を行う作業場の管理区域に該当する部分の作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関…
関係法令 第19問
エックス線装置を用いて放射線業務を行う作業場の管理区域に該当する部分の作業環境測定に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、正しいものはどれか。
- (1)管理区域内でエックス線装置を固定して使用する場合において、被照射体の位置が一定しているときは、6か月以内ごとに1回、定期に、測定を行わなければならない。
- (2)測定は、1cm線量当量率又は1cm線量当量について行うものとするが、70µm線量当量率が1cm線量当量率を超えるおそれのある場所又は70µm線量当量が1cm線量当量を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70µm線量当量率又は70µm線量当量について行わなければならない。
- (3)測定の結果は、見やすい場所に掲示する等の方法により、管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。
- (4)測定を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- (5)測定を行ったときは、測定日時、測定方法、測定結果等法定の事項を記録し、30年間保存しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。測定の結果は、見やすい場所に掲示する等の方法により、管理区域に立ち入る者に周知させなければなりません。
【なぜ周知させるのか】
そこで働く人が、自分の職場の線量を知っておく
どこが高くて、どこが低いかを知っていれば、待機する位置を選ぶこともできます。測っただけで誰にも知らせないのでは、安全に役立ちません。
【ほかの選択肢】
(1) 固定して使用する場合に6か月以内ごとでよいのは、
使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき
→ 「被照射体の位置が一定」は条件が違う
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(2) 70µm線量当量率が1cm線量当量率の10倍を超えるおそれの
ある場所 → 「超えるおそれのある」だけでは誤り
(4) 測定結果を所轄労働基準監督署長に提出する義務はない
(5) 記録の保存は5年間 → 「30年間」は誤り
【測定の頻度】
原則 1か月以内ごとに1回
例外 装置を固定して使用し、使用の方法及び遮蔽物の位置が
一定しているとき → 6か月以内ごとに1回
条件が変わらなければ、線量の分布も変わりません。被照射体(撮影する物)が変わっても、装置と遮蔽が同じなら分布はほぼ同じです。逆に、被照射体だけ一定でも、装置を動かせば分布は変わります。何が一定であればよいかが問われています。
【10倍という基準】
70µm線量当量率が1cm線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所では、70µm線量当量率で測る
わずかに超える程度では、1cm線量当量率で測ります。けた違いに表面の線量が高い場合だけ、測り方を変えます。
【保存期間の使い分け】
作業環境測定の記録 5年間
健康診断個人票 30年間
線量の測定・算定の記録 30年間
→ 人に関わる記録は長く、場所に関わる記録は5年
【記録する事項】(電離則第54条)
測定日時、測定方法、放射線測定器の種類、型式及び性能、測定箇所、測定条件、測定結果、測定を実施した者の氏名、測定結果に基づき実施した措置の概要
出典:エックス線作業主任者 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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