電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。…
関係法令 第17問
電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)の実施について、労働安全衛生関係法令に違反しているものは次のうちどれか。ただし、労働者は緊急作業に従事しないものとする。
- (1)放射線業務に配置替えの際に行う健康診断において、被ばく歴のない労働者に対し、医師が必要と認めなかったので、「皮膚の検査」を省略している。
- (2)定期の健康診断において、健康診断を行おうとする日の属する年の前年1年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、かつ、健康診断を行おうとする日の属する1年間に受ける実効線量が5mSvを超えるおそれのない労働者に対し、医師が必要と認めなかったので、「被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価」を除く他の項目を省略している。
- (3)事業場において実施した健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者について、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴き、その意見を電離放射線健康診断個人票に記載している。
- (4)管理区域に一時的に立ち入るが放射線業務に従事していない労働者に対しては、健康診断を行っていない。
- (5)定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、電離放射線健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しているが、雇入れ又は放射線業務に配置替えの際に行った健康診断については提出していない。
正答 (1)
正答は (1)。これが法令に違反しています。
雇入れ又は配置替えの際に行う健康診断で省略できるのは、白内障に関する眼の検査だけです。「皮膚の検査」は省略できません。
【電離放射線健康診断の項目】
一 被ばく歴の有無の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
【省略できる場合】
雇入れ・配置替えの際
→ 使用する線源の種類等に応じて、第四号(白内障に関する
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眼の検査)のみ省略可(第56条第2項)
定期
→ 医師が必要でないと認めるときは、第二号~第五号の
全部又は一部を省略可(同第3項)
→ 前年1年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、当年も
5mSvを超えるおそれのない者は、医師が必要と認め
なければ第二号~第五号を行わなくてよい(同第4項)
【眼の検査を省略できる条件】
条文は「使用する線源の種類等に応じて」
雇入れ・配置替えの際の白内障に関する眼の検査は、使う線源の種類などに応じて省略できる、と定められています。被ばく歴や放射線業務の経験の有無が条件ではありません。
一方、皮膚や血液の検査は、雇入れ・配置替えの際には省略できません。業務に就く前の状態を記録しておくことに意味があります。後で変化があったとき、比べる相手がなければ判断できません。
【ほかの選択肢】
(2) 定期の健康診断で、実効線量が5mSvを超えない労働者に
対し、医師が必要と認めなかったので第一号を除く項目を省略
適法
(3) 異常の所見があると診断された労働者について、3か月以内に
医師の意見を聴き、個人票に記載 適法
(4) 管理区域に一時的に立ち入るが放射線業務に従事していない
労働者に対しては、健康診断を行っていない 適法
(5) 定期の健康診断の結果報告書は提出し、雇入れ・配置替えの
際のものは提出していない 適法
【対象となる労働者】
放射線業務に常時従事する労働者で、管理区域に立ち入るもの
一時的に立ち入るだけの者は対象外です。
【報告書の提出】
定期のものだけ、遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出
雇入れ・配置替えの際のものは提出不要です。これは他の特殊健康診断でも同じ扱いです。
【実施の時期】
雇入れの際、配置替えの際、及び6か月以内ごとに1回
出典:エックス線作業主任者 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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