薬局開設者が、患者の同意なしでも薬剤服用歴等の患者の個人情報を第三者に提供可能な場合はどれか。1つ選べ。…
薬学理論問題(法規) 第143問
薬局開設者が、患者の同意なしでも薬剤服用歴等の患者の個人情報を第三者に提供可能な場合はどれか。1つ選べ。
- (1)先発医薬品の製造販売業者から、後発医薬品の使用状況についての開示を求められた場合
- (2)厚生労働大臣に対して、医薬品の副作用報告を行う場合
- (3)患者の勤務会社から、健康診断のために、患者の薬剤服用歴等について情報提供を求められた場合
- (4)患者が通う学校の教員から、患者の健康状態の把握のために、患者の薬剤服用歴等について情報提供を求められた場合
- (5)健康食品のマーケティング会社に対して、営利目的で生活習慣病の患者情報一覧を販売する場合
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「厚生労働大臣に対して、医薬品の副作用報告を行う場合」 です。
出典:第106回 薬剤師国家試験 問143(厚生労働省 公表)
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