GCP 省令において、「治験を行うことの適否」について、あらかじめ治験審査委員会の意見を聴かなければならないと定められて…
必須問題(法規) 第74問
GCP 省令において、「治験を行うことの適否」について、あらかじめ治験審査委員会の意見を聴かなければならないと定められているのは誰か。1つ選べ。
- (1)治験実施医療機関の長
- (2)治験責任医師
- (3)治験依頼者
- (4)被験者の代表
- (5)独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の審査役
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「治験実施医療機関の長」が正答として示されています。
出典:第106回 薬剤師国家試験 問74(厚生労働省 公表)
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