62 歳男性。パーキンソン病にて治療をしていたところ、症状が進行し嚥下が困難になったので、経管投与が開始となった。この患…
薬学実践問題(法規) 第321問
62 歳男性。パーキンソン病にて治療をしていたところ、症状が進行し嚥下が困難になったので、経管投与が開始となった。この患者の妻が薬局に以下の処方箋を持参した。処方箋を受け取った薬剤師は、医師に簡易懸濁法で投与することを提案したところ受け入れられた。薬剤師は、妻に簡易懸濁法による投与方法について指導することにした。なお、今回の処方薬はすべて簡易懸濁法により投与可能である。(処方1 )ビペリデン塩酸塩錠1 mg 1 回1 錠(1 日2 錠)1 日2 回 朝夕食後 14 日分(処方2 )レボドパ・ベンセラジド塩酸塩錠 1 回1 錠(1 日3 錠)1 日3 回 朝昼夕食後 14 日分(処方3 )ランソプラゾールカプセル15 mg 1 回1 カプセル(1 日1 カプセル)1 日1 回 朝食後 14 日分その後、介護が大変になったと妻より相談があり、薬剤師が介護保険について情報提供することとした。薬剤師の説明として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- (1)ご主人の疾患の場合は65 歳にならなくても介護保険が申請できます。
- (2)申請書類は薬局に提出してください。
- (3)要介護の認定は、心身の状態と主治医の意見をもとに判定されます。
- (4)要介護状態は、要介護1 と2 の2 つに区分されています。
- (5)要介護認定を受けた場合は、介護保険と医療保険のどちらを適用するかは、薬局と患者の相談で決めます。
正答 (1)(3)
正答は (1)と(3)。パーキンソン病は特定疾病なので40〜64歳でも申請でき、要介護の認定は心身の状態の調査と主治医の意見書をもとに判定されます。
40〜64歳の医療保険の加入者(第2号被保険者)は、加齢に伴う特定疾病(パーキンソン病関連疾患を含む16の疾病)が原因の場合に、介護保険のサービスを受けられます。申請は市町村の窓口に行い、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会で判定されます。
【ほかの選択肢】
(2) 申請書類は市町村(保険者)に出す 誤り
(4) 要介護は1〜5の5段階(ほかに要支援1・2) 誤り
(5) 同じサービスが両方にあるときは介護保険が優先される。薬局と患者が相談して決めるものではない 誤り
出典:第107回 薬剤師国家試験 問321(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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