ある薬局は、地域の飲食店等からの要望を受け、毒物劇物販売業の登録を申請し、劇物である苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)の取扱…
薬学実践問題(実務) 第309問
ある薬局は、地域の飲食店等からの要望を受け、毒物劇物販売業の登録を申請し、劇物である苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)の取扱いを行っている。近所の飲食店に勤務する者が、苛性ソーダを売って欲しいと来局した。来局者の年齢と使用目的を確認したところ、年齢は19 歳で、厨房を清掃するための購入であり、以前にも一度使用した経験があるとのことであった。なお、この飲食店は毒物劇物営業者ではない。この来局者に薬剤師が苛性ソーダを販売するにあたり、適切な対応はどれか。2つ選べ。
- (1)この薬局の毒物劇物販売業の登録が有効期限内であることを確認する。
- (2)この来局者に苛性ソーダの性状及び取扱いに関する情報を提供する。
- (3)この薬局にて、この来局者の処方箋の調剤を行ったことがあり、身元を把握しているので、譲受書の受取りに関する手続きを省略する。
- (4)水剤の調剤で用いる内服液剤容器に入れて販売する。
- (5)この来局者の年齢では、法律上販売できない旨を説明する。
正答 (1)(2)
正答は (1)と(2)。販売業の登録は6年ごとの更新が必要で有効期限内か確かめ、劇物を売るときは譲受人に性状や取扱いの情報を提供します。
毒物劇物販売業の登録は6年ごとに更新を受けないと効力を失います。劇物を販売するときは、譲受人に対して、その劇物の性状や取扱いに関する情報を提供しなければなりません。19歳であれば販売は可能ですが、毒物劇物営業者以外への販売では、劇物の名称・数量、販売の年月日、譲受人の氏名・職業・住所を書いた書面(譲受書)を受け取る必要があります。
【ほかの選択肢】
(3) 身元を知っていても譲受書は省略できない 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 劇物には飲食物の容器として通常使われる物を使ってはならない。内服液剤の容器も誤飲のおそれがあり使わない 誤り
(5) 販売できないのは18歳未満の者で、19歳には販売できる 誤り
出典:第108回 薬剤師国家試験 問309(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
「薬学実践問題(実務)」のほかの問題
- 2025年(令和7年) 第308問50 歳女性。身長155 cm、体重48 kg。B 型肝炎の既往あり。起床時の手指関節の
- 2026年(令和8年) 第278問58 歳女性。2 年前に右乳房の浸潤性乳管がんと診断され、右乳房全切除及び腋窩リンパ節郭
- 2021年(令和3年) 第248問62 歳女性。身長152 cm、体重41 kg。片頭痛と抑うつに対して次の処方が出されて
- 2022年(令和4年) 第220問35 歳女性。最近、日中頻尿と尿意切迫感で不眠が続いたので近医を受診した。過活動膀胱症状
- 2022年(令和4年) 第344問53 歳男性。入院中に発症した頻脈性不整脈に対して以下の処方が開始となった。(処方)シベ
- 2024年(令和6年) 第329問72 歳男性。体重60 kg。10 年前に大学病院の腎臓内科にてネフローゼ症候群と診断さ
スポンサーリンク

