本報告制度に基づく報告を行うことは、医薬品の安全対策を講じていくために重要である。副作用の報告に関する記述のうち、正しい…
薬学実践問題(法規) 第306問
本報告制度に基づく報告を行うことは、医薬品の安全対策を講じていくために重要である。副作用の報告に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- (1)薬剤師は、製造販売業者が行う副作用情報の収集に協力するよう努めなければならない。
- (2)薬剤師は、本報告制度により、知り得た副作用はすべて報告しなければならない。
- (3)薬剤師は、本報告制度による報告を行う場合、患者の同意を得なければならない。
- (4)製造販売業者は、自社が関与していない医薬品に関する副作用の情報を入手した場合も報告しなければならない。
- (5)患者が自身の副作用を疑った場合、患者自ら独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告することができる。
正答 (1)(5)
正答は (1)と(5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「薬剤師は、製造販売業者が行う副作用情報の収集に協力するよう努めなければならない。」と「患者が自身の副作用を疑った場合、患者自ら独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に報告することができる。」の2つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第109回 薬剤師国家試験 問306(厚生労働省 公表)
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