50 歳男性。かかりつけの内科クリニックでコレステロール値が高いと指摘され、食事療法と運動療法を行っていたが、コントロー…
薬学実践問題(法規) 第306問
50 歳男性。かかりつけの内科クリニックでコレステロール値が高いと指摘され、食事療法と運動療法を行っていたが、コントロール不良のため薬物療法を開始することとなり、本日、処方1 の薬剤が記載された処方箋を持って薬局を訪れた。(処方1 )シンバスタチン錠5 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)1 日1 回 夕食後 28 日分処方1 の薬剤は本日より初めて服用する薬である。この男性が持参したお薬手帳には7 日前に近所の耳鼻科で処方された以下の薬剤が記載されていた。男性によると「ずっと鼻がつまっていたので受診したら、慢性副鼻腔炎と言われ、薬をもらった。」とのことだった。(お薬手帳の内容)クラリスロマイシン錠 200 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)1 日1 回 朝食後 28 日分カルボシステイン錠 500 mg 1 回1 錠(1 日3 錠)1 日3 回 朝昼夕食後 28 日分薬剤師は、処方1 の薬剤とお薬手帳の薬剤との相互作用について医師に疑義照会を行った。その結果、シンバスタチン錠5 mg からフルバスタチン錠 10 mg へ変更する旨の回答を得たので、処方1 から処方2 に変更することとなった。(処方2 )フルバスタチン錠 10 mg 1 回1 錠(1 日1 錠)1 日1 回 夕食後 28 日分また、患者より「毎日グレープフルーツジュースを飲んだり、時々市販の酸化マグネシウムという便秘薬を夕食後に飲むのですが、飲み合わせは大丈夫ですか。」との質問を受けた。薬剤師法、健康保険法その他関連法令に照らし、疑義照会に関する記述として適切なのはどれか。2つ選べ。
- (1)次回以降、処方1 の薬剤が処方され、お薬手帳の薬剤を服用中の場合、医師への照会を省略し、薬剤師の判断で処方2 の薬剤に変更することができる。
- (2)薬剤師は処方箋の記載内容に疑問や不明点がある場合、疑義照会する義務がある。
- (3)疑義照会後の変更の内容を薬剤師が記載した処方箋について、改めて医師の署名又は記名押印を受ける必要はない。
- (4)調剤報酬点数表には、疑義照会を行い処方が変更された場合の加算は存在しない。
- (5)疑義照会を行い、処方箋を交付した医師が不在であった場合、同じ医療機関に勤務する別の医師の回答に基づき薬剤を変更して調剤することができる。
正答 (2)(3)
正答は (2)と(3)。処方箋に疑わしい点があれば交付した医師に確かめなければ調剤できず、変更の内容は薬剤師が処方箋に書けば医師の署名は要りません。
薬剤師法第24条は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師等に問い合わせ、疑わしい点を確かめた後でなければ調剤してはならないと定めています。照会の結果は、薬剤師が処方箋に回答の内容や変更の内容を記入します(薬剤師法施行規則第15条)。医師が改めて処方箋に署名・記名押印する必要はありません。
【ほかの選択肢】
(1) 次回以降も、処方された薬を薬剤師の判断だけで変えることはできない。そのつど照会が必要 誤り
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(4) 疑義照会で処方が変更された場合の加算(重複投薬・相互作用等防止加算)がある 誤り
(5) 照会先は「その処方箋を交付した医師」で、同じ医療機関の別の医師の回答で変更することはできない 誤り
出典:第111回 薬剤師国家試験 問306(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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