ある薬局で、薬局製造販売医薬品として薬局製剤指針(平成 28 年3 月 28日 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課)に…
薬学実践問題(法規) 第310問
ある薬局で、薬局製造販売医薬品として薬局製剤指針(平成 28 年3 月 28日 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課)に記載されている葛根湯を製造し、販売することになった。葛根湯の製造方法等は以下のとおりである。【211】K20成分及び分量 日本薬局方 カッコン 8.0 g又は本質 〃 マオウ 4.0 g〃 ショウキョウ 1.0 g〃 タイソウ 4.0 g〃 ケイヒ 3.0 g〃 シャクヤク 3.0 g〃 カンゾウ 2.0 g全量 25.0 g製造方法以上の切断又は破砕した生薬をとり、1 包として製する。用法及び用量本品1 包に水約 500 mL を加えて、Aぐらいまで煎じつめ、煎じかすを除き、煎液を3 回に分けてBに服用する。上記は大人の1 日量である。15 才未満7 才以上 大人の 2/3、7 才未満4 才以上 大人の 1/2、4 才未満2 才以上 大人の 1/3、2 才未満 大人の 1/4 以下を服用する。効能又は効果体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み貯蔵方法及び密閉容器有効期間この薬局で製造し、販売する当該製剤に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
- (1)製造するにあたり、医薬品の製造業の許可を受ける必要がある。
- (2)調剤室以外の場所に貯蔵することはできない。
- (3)販売するにあたり、医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。
- (4)第3 類医薬品として販売する。
- (5)製造物責任法における製造物に該当する。
正答 (1)(5)
正答は (1)と(5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「製造するにあたり、医薬品の製造業の許可を受ける必要がある。」と「製造物責任法における製造物に該当する。」の2つが正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:第111回 薬剤師国家試験 問310(厚生労働省 公表)
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