次の記述は、電波法の目的及び同法に定める用語の定義について述べたものである。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、 …
法規 法規 A-1
次の記述は、電波法の目的及び同法に定める用語の定義について述べたものである。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 電波法は、電波の A な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。② 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための B をいう。③ 「無線局」とは、無線設備及び C の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。A B C
- (1)公正かつ公益的 電気的設備 無線従事者
- (2)公平かつ能率的 通信設備 無線従事者
- (3)公正かつ公益的 通信設備 無線設備の操作を行う者
- (4)公平かつ能率的 電気的設備 無線設備の操作を行う者
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「公平かつ能率的 電気的設備 無線設備の操作を行う者」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)
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