第一級アマチュア無線技士 法規
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問題を個別に見る全162問
「法規」の設問を、正答と解説つきで1問ずつ。
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-1用語の定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところ
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-2電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-3次の記述は、無線局の免許の有効期間等について述べたものである。電波法(第13条)及び無線
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-4次の記述は、無線局の免許人の申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-5次の記述は、「尖頭電力」及び「平均電力」について述べたものである。電波法施行規則(第2条
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-6高圧電気(注)に対する安全施設に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第22条)の規定に
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-7送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子の条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-8次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-9次の記述は、空中線の指向特性を定める事項について述べたものである。無線設備規則(第22条
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-10次の記述は、非常通信について述べたものである。電波法(第52条)の規定に照らし、[ ]
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-11アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-12無線設備によって虚偽の通信を発した者に対する罰則に関する次の記述のうち、電波法(第106
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-13次の記述は、無線電信通信における通報の送信の終了について述べたものである。無線局運用規則
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-14無線電信通信において、次のモールス符号で表す略符号のうち、「そちらの伝送は、強い混信を受
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-15「他の周波数(又は・・・kHz(若しくはMHz))に変更して伝送してください。」を示すQ
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-16次の記述は、無線電信通信における誤送の訂正について述べたものである。無線局運用規則(第1
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-17アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していないと認める場合に総務大臣が講じる措置に
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-18次の記述は、無線局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、[
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-19無線従事者が免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなけ
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-20次の記述は、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを除く
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-21次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-22用語及び定義に関する次の記述のうち、無線通信規則(第1条)の規定に照らし、この規定に定め
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-23すべての局に禁止されている伝送に関する次の事項のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-24次の記述は、異なる国のアマチュア局相互間の無線通信等について述べたものである。無線通信規
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 ア次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことがで
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 イ次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことがで
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 ウ次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことがで
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 エ次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことがで
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 オ次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことがで
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 ア次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 イ次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 ウ次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 エ次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 オ次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 ア一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 イ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 ウ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 エ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 オ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 ア次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 イ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 エ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 オ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 ア次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 イ次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 ウ次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 エ次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 オ次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 ア次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 イ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 ウ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 エ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 オ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-1次の記述は、電波法の目的及び同法に定める用語の定義について述べたものである。電波法(第1
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-2次に掲げる事項のうち、総務大臣がアマチュア無線局の免許の申請を審査する際に、審査する事項
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-3電波法第17条第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が執るべき措置等
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-4次の記述は、送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子について述べたものである。無線設備
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-5用語の定義に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定め
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-6次の記述は、免許を要しない無線局のうち発射する電波が著しく微弱な無線局について述べたもの
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-7次の記述は、送信設備に使用する電波の質について述べたものである。電波法(第28条)の規定
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-8次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-9次の記述は、アマチュア無線局の運用等について述べたものである。電波法(第53条、第54条
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-10混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めると
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-11次の記述は、無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置について述べたものである。無
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-12アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-13次の記述は、無線電信通信における通信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第1
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-14次の記述は、無線電信通信における非常の場合の無線通信の前置符号について述べたものである。
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-15次の無線電信通信におけるモールス符号で表す略符号のうち、「そちらの信号には、フェージング
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-16次の無線電信通信におけるモールス符号で表す略符号のうち、「反復してください。」を示すもの
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-17次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたもので
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-18アマチュア無線局の免許の取消しに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-19次の記述は、無線従事者の免許について述べたものである。電波法(第42条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-20無線局(登録局を除く。)の免許人から総務大臣に対する報告に関する次の記述のうち、電波法(
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-21次の記述のうち、「有害な混信」の定義に適合するものはどれか。国際電気通信連合憲章附属書(
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-22無線局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-23次の記述は、国際電気通信連合憲章等に係る違反の通告について述べたものである。無線通信規則
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-24次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照ら
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 アアマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 イアマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 ウアマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 エアマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 オアマチュア無線局に対する電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 ア次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 イ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 エ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 オ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 ア次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 イ次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 ウ次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 エ次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 オ次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 ア次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 イ次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 ウ次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 エ次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 オ次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第2
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 ア無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 イ無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 ウ無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 エ無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 オ無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 ア局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 イ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 ウ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 エ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 オ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-1次の記述は、電波法(第2条)及び無線局運用規則(第2条)において定める用語の定義について
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-2次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-3アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-4アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-5周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-6次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-7送信装置に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条、第17条及び第18条)の規定に照
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-8次の記述は、空中線の指向特性及び用語の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-9アマチュア無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第53条及び第54条)の規定に照ら
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-10擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-11次の記述は、無線電信通信の通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-12次の記述は、無線電信通信において、無線局が無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要と
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-13次の記述は、アマチュア局の無線電信通信における応答について述べたものである。無線局運用規
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-14無線電信通信において、次の略符号及び記号を表すモールス符号のうち、「こちらは、もっとおそ
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-15無線電信通信において、次の略符号を表すモールス符号のうち、「こちらの位置は、緯度・・・、
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-16無線電信通信において、次の略符号を表すモールス符号のうち、「こちらは、そちらへ伝送するも
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-17次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-18非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-19局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定め
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-20次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第76条)
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-21次の記述のうち、アマチュア局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-22次の記述は、無線局からの混信を防止するための措置について述べたものである。無線通信規則(
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-23次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-24次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 ア次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 イ次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 ウ次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 エ次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 オ次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 ア一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 イ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 ウ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 エ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 オ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 ア次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 イ次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 ウ次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 エ次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 オ次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 ア次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 イ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 ウ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 エ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 オ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 ア次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 イ次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 ウ次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 エ次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 オ次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 ア次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 イ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 ウ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 エ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 オ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
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