アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第14条、第18条及…
法規 法規 A-12
アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第14条、第18条及び第26条並びに別表第4号)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「呼出しを反復してください」を使用して、直ちに応答しなければならない。
- (2)無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」を使用して、直ちに応答しなければならない。
- (3)無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、その呼出符号が確実に判明するまで応答してはならない。
- (4)無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

