次の記述は、無線電信通信における通信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第38条並びに…
法規 法規 A-13
次の記述は、無線電信通信における通信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第38条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号を下の1から4までのうちから一つ選べ。通信が終了したときは、「 」を送信するものとする。ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。
- (1)・-・-・
- (2)・・・-・-
- (3)-・ ・・ ・-・・
- (4)-・-・ ・-・・注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「・・・-・-」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)
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