次の記述は、無線電信通信における非常の場合の無線通信の前置符号について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13…
法規 法規 A-14
次の記述は、無線電信通信における非常の場合の無線通信の前置符号について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条、第131条及び第261条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号及び字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「 A 」 B 回を前置して行うものとする。A B
- (1)・ -・・- --・・ 2
- (2)---・・・--- 2
- (3)---・・・--- 3
- (4)・・・---・・・ 3
- (5)・ -・・- --・・ 3注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「---・・・--- 3」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)
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