次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたものである。電波法(第71条の5、第7…
法規 法規 A-17
次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたものである。電波法(第71条の5、第73条及び第111条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備をA する無線局の免許人に対し、 B ことを命ずることができる。② 総務大臣は、①を命じたときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる。注 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。③ ②による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、 C 以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。A B C
- (1)所有 3月以内の期間を定めて無線局の運用を停止する 6月
- (2)使用 その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべき 6月
- (3)使用 3月以内の期間を定めて無線局の運用を停止する 1年
- (4)所有 その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべき 1年
- (5)使用 その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべき 1年
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「使用 その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべき 6月」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)
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