アマチュア無線局の免許の取消しに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合する…
法規 法規 A-18
アマチュア無線局の免許の取消しに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き3月以上休止したときは、その免許を取り消すことができる。
- (2)総務大臣は、免許人が電波法第72条(電波の発射の停止)第1項の電波の発射の停止の命令に従わないときは、その免許を取り消すことができる。
- (3)総務大臣は、免許人が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる。
- (4)総務大臣は、免許人が刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者に該当するに至ったときは、その免許を取り消すことができる。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「総務大臣は、免許人が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる。」 です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)
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