次の記述は、無線従事者の免許について述べたものである。電波法(第42条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な…
法規 法規 A-19
次の記述は、無線従事者の免許について述べたものである。電波法(第42条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。総務大臣は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の A 。(1) 電波法第9章(罰則)の罪を犯し B に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日からC を経過しない者(2) 電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から C を経過しない者(3) (1)又は(2)に掲げる者のほか、電波法第42条に掲げる者A B C
- (1)免許を与えない 拘禁刑 2年
- (2)免許を与えないことができる 拘禁刑 1年
- (3)免許を与えないことができる 罰金以上の刑 2年
- (4)免許を与えない 罰金以上の刑 1年
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「免許を与えないことができる 罰金以上の刑 2年」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-19(公益財団法人日本無線協会 公表)
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