無線局(登録局を除く。)の免許人から総務大臣に対する報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に照…
法規 法規 A-20
無線局(登録局を除く。)の免許人から総務大臣に対する報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から5までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
- (2)無線局の免許人は、遭難通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
- (3)無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
- (4)無線局の免許人は、非常通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
- (5)無線局の免許人は、有害な混信を受けたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
正答 (5)
正答は (5) です。
正答として示されているのは 「無線局の免許人は、有害な混信を受けたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-20(公益財団法人日本無線協会 公表)
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