次の記述のうち、「有害な混信」の定義に適合するものはどれか。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、下…
法規 法規 A-21
次の記述のうち、「有害な混信」の定義に適合するものはどれか。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)「有害な混信」とは、国際電気通信業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は主管庁が定める規則に従って行う無線通信業務の運用に悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信をいう。
- (2)「有害な混信」とは、無線航行業務の運用を阻害し、又は主管庁が定める規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを意図的に干渉し若しくは妨害する混信をいう。
- (3)「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信をいう。
- (4)「有害な混信」とは、国際電気通信業務の運用を阻害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に悪影響を与え、若しくはこれを意図的に干渉し若しくは妨害する混信をいう。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信をいう。」 です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-21(公益財団法人日本無線協会 公表)
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