無線局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはど…
法規 法規 A-22
無線局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)スペクトルの効率的な使用のために必要となる場合には、受信機の選択度特性は、いずれの業務で受信機を使用するときも、適切な場合には、ドップラー効果を考慮して、できる限り当該業務の送信機の周波数許容偏差の2倍に適合するものとする。
- (2)局において使用する装置は、関係のITU-Rの勧告に従い、周波数スペクトルを最も効率的に使用することが可能となる信号処理方式をできる限り使用するものとする。この方式としては、とりわけ、一部の周波数帯幅拡張技術が挙げられ、特に振幅変調方式においては、単側波帯技術の使用が挙げられる。
- (3)発射の周波数帯幅は、スペクトルを最も効率的に使用し得るようなものでなければならない。このためには、一般的には、周波数帯幅を技術の現状及び業務の性質によって可能な最小の値に維持することが必要である。
- (4)送信局は、一部の業務及び発射の種別に関して、無線通信規則に定める帯域外発射又は帯域外領域の不要発射の許容し得る最大電力レベルに従わなければならない。このレベルに関する規定がない場合には、送信局は、帯域外発射又は不要発射の制限に関して関連するITU-Rの勧告に示す要件をできる限り満たさなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「スペクトルの効率的な使用のために必要となる場合には、受信機の選択度特性は、いずれの業務で受信機を使用するときも、適切な場合には、ドップラー効果を考慮して、できる限り当該業務の送信機の周波数許容偏差の2倍に適合するものとする。」 です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-22(公益財団法人日本無線協会 公表)
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