次の記述は、国際電気通信連合憲章等に係る違反の通告について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、 …

法規 法規 A-23

次の記述は、国際電気通信連合憲章等に係る違反の通告について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、この違反について A に報告する。② 局が行った重大な違反に関する申入れは、これを認めた主管庁が B に行わなければならない。③ 主管庁は、その権限が及ぶ局が国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を行ったことを知った場合には、その事実を確認して C 。A B  C

正答 (4)
正答は (4) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「その局の属する国の主管庁 この局を管轄する国の主管庁 必要な措置を執る」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)5月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-23(公益財団法人日本無線協会 公表)

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