次の記述は、無線局の免許の有効期間等について述べたものである。電波法(第13条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定…
法規 法規 A-2
次の記述は、無線局の免許の有効期間等について述べたものである。電波法(第13条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。① 免許の有効期間は、免許の日から起算して A 内において総務省令で定める。ただし、 B を妨げない。② B の申請は、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)にあっては免許の有効期間満了前 C を超えない期間において行わなければならない。A B C
- (1)5年を超えない範囲 有効期間の延長 1箇月以上1年
- (2)10年を超えない範囲 再免許 1箇月以上1年
- (3)10年を超えない範囲 有効期間の延長 1箇月以上6箇月
- (4)5年を超えない範囲 再免許 1箇月以上6箇月
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「5年を超えない範囲 再免許 1箇月以上6箇月」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

