第二級アマチュア無線技士 法規

全3回から、この分野の162問を集めました。

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問題を個別に見る全162問

「法規」の設問を、正答と解説つきで1問ずつ。

  1. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-1次の記述は、無線局の開設等について述べたものである。電波法(第4条及び第110条)の規定
  2. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-2次の記述は、アマチュア無線局の免許の申請の審査について述べたものである。電波法(第7条)
  3. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-3無線局の予備免許を受けた者から予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があった
  4. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-4無線局の無線設備の変更の工事(総務省令で定める軽微な事項を除く。)に関する次の記述のうち
  5. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-5次の記述は、「不要発射」、「スプリアス発射」及び「帯域外発射」の定義である。電波法施行規
  6. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-6次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条
  7. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-7送信装置の周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条)の規定
  8. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-8次に掲げる送信空中線に関する事項のうち、送信空中線の型式及び構成が適合しなければならない
  9. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-9混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めると
  10. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-10次の記述は、無線局の擬似空中線回路の使用について述べたものである。電波法(第57条)の規
  11. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-11総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる場合に関する次の記述のうち、電波法(第4
  12. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-12無線電信通信において、自局の通信が他の無線局の呼出しにより混信を受けた場合、妨害しないよ
  13. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-13次の記述は、無線電信通信における送信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第1
  14. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-14無線電信通信において、次のモールス符号で表す略符号のうち、「同一の伝送の異なる部分を分離
  15. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-15無線電信通信において、次のモールス符号で表す略符号のうち、「反復してください。」を示す略
  16. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-16次の記述は、無線電信通信における通報の送信方法について述べたものである。無線局運用規則(
  17. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-17次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに
  18. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-18次の記述は、無線局の免許人が電波法等に違反したときに総務大臣が行うことができる処分につい
  19. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-19次の記述は、無線電信通信における電波の発射前の措置について述べたものである。無線局運用規
  20. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-20受信設備に対する監督に関する次の記述のうち、電波法(第82条)の規定に照らし、この規定に
  21. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-21次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章の規定に照らし、
  22. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-22局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定め
  23. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-23次の記述は、無線局からの混信を避けるための措置について述べたものである。無線通信規則(第
  24. 2025年(令和7年)11月期 法規 A-24次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照ら
  25. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 ア次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
  26. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 イ次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
  27. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 ウ次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
  28. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 エ次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
  29. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-1 オ次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
  30. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 ア次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  31. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 イ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  32. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 ウ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  33. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 エ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  34. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-2 オ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  35. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 ア次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
  36. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 イ次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
  37. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 ウ次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
  38. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 エ次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
  39. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 オ次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
  40. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 ア次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  41. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 イ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  42. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  43. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 エ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  44. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-4 オ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  45. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 ア次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。
  46. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 イ次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。
  47. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 ウ次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。
  48. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 エ次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。
  49. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-5 オ次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。
  50. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 ア局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
  51. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 イ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
  52. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 ウ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
  53. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 エ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
  54. 2025年(令和7年)11月期 法規 B-6 オ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
  55. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-1次の記述は、電波法に定める用語の定義について述べたものである。電波法(第2条)の規定に照
  56. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-2次の記述は、無線局の免許の有効期間等について述べたものである。電波法(第13条)及び無線
  57. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-3無線局の無線設備の設置場所の変更に関する次の記述のうち、電波法(第17条)の規定に照らし
  58. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-4次の記述は、周波数の許容偏差について述べたものである。電波法施行規則(第2条)及び無線設
  59. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-5アマチュア無線局の廃止、免許の失効の記録及び電波の発射の防止に関する次の記述のうち、電波
  60. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-6次の記述は、送信設備に使用する電波の質について述べたものである。電波法(第28条)の規定
  61. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-7次の記述は、「スプリアス発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の
  62. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-8次に掲げる事項のうち、空中線の指向特性に該当しないものはどれか。無線設備規則(第22条)
  63. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-9次の記述は、アマチュア局の無線電信通信における呼出しの簡易化について述べたものである。無
  64. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-10次の記述は、虚偽の通信を発した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第106条
  65. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-11アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線
  66. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-12無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(
  67. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-13次の記述は、無線電信通信における非常の場合の無線通信の前置符号について述べたものである。
  68. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-14次の記述は、無線電信通信における応答について述べたものである。無線局運用規則(第12条、
  69. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-15次の無線電信通信における略符号を表すモールス符号のうち、「送信の終了符号」を示す略符号を
  70. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-16次の無線電信通信における略符号を表すモールス符号のうち、「受信しました。」を示す略符号を
  71. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-17次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたもので
  72. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-18非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に
  73. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-19次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
  74. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-20アマチュア無線局における総務大臣への報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第8
  75. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-21次に掲げる周波数帯のうち、無線通信規則に定めるところによりアマチュア業務へ分配されている
  76. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-22次の記述は「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1
  77. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-23次の記述は、アマチュア局の最大電力等について述べたものである。無線通信規則(第25条)の
  78. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-24無線局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に
  79. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 ア送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規
  80. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 イ送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規
  81. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 ウ送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規
  82. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 エ送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規
  83. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 オ送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規
  84. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 ア次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条)の規定
  85. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 イ次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条)の規定
  86. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 ウ次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条)の規定
  87. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 エ次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条)の規定
  88. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 オ次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条)の規定
  89. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 ア次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  90. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 イ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  91. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  92. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 エ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  93. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 オ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  94. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 ア次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである
  95. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 イ次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである
  96. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 ウ次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである
  97. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 エ次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである
  98. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-5 オ次の記述は、免許等を要しない無線局(注)及び受信設備に対する監督について述べたものである
  99. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 ア次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照
  100. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 イ次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照
  101. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 ウ次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照
  102. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 エ次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照
  103. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 オ次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照
  104. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 ア次に掲げる電波法(第6条)に定める免許申請書に添付する書類の記載事項のうち、無線局免許手
  105. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 イ次に掲げる電波法(第6条)に定める免許申請書に添付する書類の記載事項のうち、無線局免許手
  106. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 ウ次に掲げる電波法(第6条)に定める免許申請書に添付する書類の記載事項のうち、無線局免許手
  107. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 エ次に掲げる電波法(第6条)に定める免許申請書に添付する書類の記載事項のうち、無線局免許手
  108. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 オ次に掲げる電波法(第6条)に定める免許申請書に添付する書類の記載事項のうち、無線局免許手
  109. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-1次の記述のうち、電波法の目的及び用語の定義に適合するものはどれか。電波法(第1条及び第2
  110. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-2次の事項のうち、総務大臣がアマチュア無線局の免許の申請書を受理した場合の審査内容に該当し
  111. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-3次の記述は、アマチュア無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規定に
  112. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-4次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
  113. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-5次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(
  114. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-6次の記述は、「送信設備」及び「送信装置」の定義を述べたものである。電波法施行規則(第2条
  115. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-7次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調
  116. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-8無線設備の安全施設に関する次の記述のうち、電波法(第30条)の規定に照らし、この規定に定
  117. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-9次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
  118. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-10擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に
  119. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-11次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条
  120. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-12一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
  121. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-13次の記述は、無線電信通信における通報の反復について述べたものである。無線局運用規則(第1
  122. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-14無線電信通信において、次の略符号を表すモールス符号のうち、「送信の待機を要求する符号」を
  123. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-15次の記述は、無線電信通信における通報の送信の終了及び通信の終了について述べたものである。
  124. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-16無線電信通信において、次の略符号及び記号を表すモールス符号のうち、「誰がこちらを呼んでい
  125. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-17次に掲げる処分の内容のうち、総務大臣がアマチュア無線局の無線設備が電波法第3章(無線設備
  126. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-18次の記述は、総務大臣がその職員をアマチュア無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格
  127. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-19次の記述のうち、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを
  128. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-20局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
  129. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-21次の記述は、受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照ら
  130. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-22次の記述は、通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び無線
  131. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-23次の記述は、局の技術特性について述べたものである。無線通信規則(第3条)の規定に照らし、
  132. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-24次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた
  133. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 アアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
  134. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 イアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
  135. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 ウアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
  136. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 エアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
  137. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 オアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
  138. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 ア次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
  139. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 イ次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
  140. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 ウ次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
  141. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 エ次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
  142. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 オ次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
  143. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 ア次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
  144. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 イ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
  145. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 ウ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
  146. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 エ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
  147. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-3 オ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
  148. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 ア次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  149. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 イ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  150. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  151. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 エ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  152. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-4 オ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
  153. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 ア次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
  154. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 イ次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
  155. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 ウ次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
  156. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 エ次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
  157. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 オ次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
  158. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 ア次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
  159. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 イ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
  160. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 ウ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
  161. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 エ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
  162. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 オ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[

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