アマチュア無線局の廃止、免許の失効の記録及び電波の発射の防止に関する次の記述のうち、電波法(第22条、第23条、第24条…
法規 法規 A-5
アマチュア無線局の廃止、免許の失効の記録及び電波の発射の防止に関する次の記述のうち、電波法(第22条、第23条、第24条及び第78条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- (2)免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
- (3)免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。
- (4)無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく無線設備の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置をできる限り講じなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく無線設備の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置をできる限り講じなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)
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