次の記述は、「スプリアス発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、 内に入れる…
法規 法規 A-7
次の記述は、「スプリアス発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。「スプリアス発射」とは、 A における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することが B をいい、 C 、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。A B C
- (1)必要周波数帯外 できないもの 高調波発射
- (2)必要周波数帯外 できるもの 高調波発射、低調波発射
- (3)指定周波数帯内 できないもの 高調波発射、低調波発射
- (4)指定周波数帯内 できるもの 高調波発射
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「必要周波数帯外 できるもの 高調波発射、低調波発射」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)
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