次の記述は、アマチュア局の無線電信通信における呼出しの簡易化について述べたものである。無線局運用規則(第20条、第126…
法規 法規 A-9
次の記述は、アマチュア局の無線電信通信における呼出しの簡易化について述べたものである。無線局運用規則(第20条、第126条の2及び第261条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 空中線電力 A ワット以下の無線設備を使用して呼出しを行う場合において、 B と認められるときは、呼出事項のうち、 C の送信を省略することができる。② ①により C の送信を省略した無線局は、その通信中少なくとも1回以上自局の呼出符号を送信しなければならない。A B C
- (1)50 他の通信に混信を与えるおそれがない 相手局の呼出符号及びDE
- (2)50 確実に連絡の設定ができる DE及び自局の呼出符号
- (3)10 確実に連絡の設定ができる 相手局の呼出符号及びDE
- (4)10 他の通信に混信を与えるおそれがない DE及び自局の呼出符号
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「50 確実に連絡の設定ができる DE及び自局の呼出符号」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)
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