次の記述は、虚偽の通信を発した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第106条)の規定に照らし、 内に入…
法規 法規 A-10
次の記述は、虚偽の通信を発した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第106条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句を下の1から4までのうちから一つ選べ。自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって虚偽の通信を発した者は、 に処する。
- (1)2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- (2)1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- (3)3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金
- (4)6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金」 です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)
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