次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたものである。電波法(第71条の5)の規…
法規 法規 A-17
次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたものである。電波法(第71条の5)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備をA する無線局の免許人に対し、 B ことを C ことができる。A B C
- (1)所有 1箇月以内の期間を定めて無線局の運用を停止する 命ずる
- (2)使用 1箇月以内の期間を定めて無線局の運用を停止する 勧告する
- (3)所有 その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべき 勧告する
- (4)使用 その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべき 命ずる
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「使用 その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべき 命ずる」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)
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