非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれ…
法規 法規 A-18
非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援、重要無線通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
- (2)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
- (3)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、重要無線通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。
- (4)総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線従事者に行わせることができる。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。」 です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)
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