次の記述は「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、内に入…
法規 法規 A-22
次の記述は「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は A に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを B し若しくは妨害する混信をいう。A B
- (1)無線通信規則 反覆的に中断
- (2)局が属する国の法令 意図的に干渉
- (3)局が属する国の法令 反覆的に中断
- (4)無線通信規則 意図的に干渉
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「無線通信規則 反覆的に中断」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-22(公益財団法人日本無線協会 公表)
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