無線局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはど…
法規 法規 A-24
無線局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定に従い、電気通信の秘密を守ることを要する。ふく
- (2)許可書には、局が受信機を有する場合には、受信機から輻 射するエネルギーは、他局に有害な混信を生じさせてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。
- (3)送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、設置し、又は運用することができない。ただし、無線通信規則に定める例外の場合を除く。
- (4)許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「許可書には、局が受信機を有する場合には、受信機から輻 射するエネルギーは、他局に有害な混信を生じさせてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)5月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-24(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

