特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、…

特許・実用新案 【特許・実用新案】6

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

正答 (5)
正答は (5) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は、禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは、禁止されている。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】6(特許庁 公表)

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