特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、…
特許・実用新案 【特許・実用新案】6
特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。
- (1)特許出願について特許をすべき旨の査定がされた場合、その謄本の送達があった日から30 日以内であって、特許料の納付と同時又は納付した後でなければ、特許出願人は、その特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることはできない。
- (2)甲は、実用新案登録請求の範囲に請求項1に考案イ、請求項2に考案ロを記載した実用新案登録出願をし、実用新案登録された。その後、甲が、請求項2に対して実用新案技術評価の請求をし、その評価書の内容を確認してから、請求項2を削除する訂正を適法に行った場合、甲は、この実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
- (3)意匠登録出願人は、その意匠登録出願に仮通常実施権を有する者があるとき、その仮通常実施権者の承諾を得なければ、その意匠登録出願を特許出願に変更することはできない。
- (4)パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて最初の特許出願Aをした後、出願Aを基礎としてパリ優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国にし、出願Bの手続において、特許法第43 条第1項に規定する書面(以下「優先権主張書面」という。)及び同条第2項に規定する書類(以下「優先権証明書」という。)を特許庁長官に提出した。その後、甲が、この出願Bの一部を分割して新たな特許出願Cとするとともに、この出願Cに係る発明について、出願Aを基礎としたパリ優先権を主張するには、出願Cの手続において、特許庁長官に、優先権証明書を提出する必要はないが、優先権主張書面については提出しなければならない。
- (5)実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は、禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは、禁止されている。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は、禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは、禁止されている。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】6(特許庁 公表)
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