特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。(イ) 審判長は、…
特許・実用新案 【特許・実用新案】8
特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。(イ) 審判長は、特許無効審判において、当初の請求書に記載した理由以外の新たな無効理由を追加する補正がなされた場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認められ、かつ、特許法第134 条の2第1項の訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認められるときは、その補正を許可しなければならない。(ロ) 1つの特許権に対して2つの特許無効審判が請求され、その審理の併合をせず別々に審理を行った場合において、その2つの特許無効審判のうち一方の特許無効審判においてのみ特許法第134 条の2第1項の訂正の請求がなされたとき、他方の特許無効審判について審理を中止して、当該訂正の請求がなされた特許無効審判の審理を優先することができる。(ハ) 特許無効審判において、審判長は、審理の終結の通知をした後に、当事者又は参加人の申立てがない場合であっても、審理の再開をするときがある。(ニ) 特許法第38 条(共同出願)の規定に違反した出願に係る特許権について、特許法第74 条第1項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録がなされることにより、特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには、共同出願違反の無効理由には該当しない。(ホ) 実用新案登録が条約に違反してされたとき、利害関係人でなくても、そのことを理由として、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
- (5)なし
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】8(特許庁 公表)

