優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願…

特許・実用新案 【特許・実用新案】9

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

正答 (3)
正答は (3) です。 この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲は、自らした発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、出願Aの出願公開前に、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。出願Aの出願公開の後、特許を受ける権利の移転により、出願Aの出願人の名義が乙に変更された。その後、乙は、出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29 条の2の規定により拒絶されることはない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。

出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】9(特許庁 公表)

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