特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれ…
特許・実用新案 【特許・実用新案】14
特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
- (1)裁判所は、書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができ、さらに、書類の所持者の同意を得た場合に限り、その提示させた書類を当事者に開示して意見を聴くことができる。
- (2)特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、裁判所が当事者に提出を命ずることができる書類は、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類に限られ、裁判所は、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることはできない。
- (3)特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類について、裁判所は、当事者の申立てがなければ、当事者に提出を命ずることはできない。
- (4)特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者がその保有する営業秘密について、秘密保持命令の決定を得るためには、当該営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、かつ当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用及び開示を制限する必要があることを、疎明しなければならない。
- (5)秘密保持命令を取り消す裁判に対して、即時抗告がされた場合であっても、秘密保持命令を取り消す裁判の効力は当該裁判後直ちに生ずる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類について、裁判所は、当事者の申立てがなければ、当事者に提出を命ずることはできない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【特許・実用新案】14(特許庁 公表)
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