意匠登録の対象について、次のうち、誤っているものは、どれか。…
意匠 【意匠】1
意匠登録の対象について、次のうち、誤っているものは、どれか。
- (1)タオルを折り畳んで作ったバラの花に似せた形状の「置物」は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
- (2)DVD録画再生機の録画再生の操作の用に供される画像であり、かつテレビ画面上に表示される画像は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
- (3)粉状物の集合であって固定した形態を有する「角砂糖」は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
- (4)視覚を通じて美感を起こさせる建築物の部分は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
- (5)機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限り、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限り、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】1(特許庁 公表)
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