意匠法第3条第1項各号(新規性)及び意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただ…
意匠 【意匠】3
意匠法第3条第1項各号(新規性)及び意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、各設問で言及した規定の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないこととする。また、特に文中に記載した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
- (1)甲は、意匠イを自ら創作した後に意匠ロを自ら創作し、意匠ロのみ公開した。意匠イと意匠ロは類似するものであった。その後、甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aを行ったが、意匠イについては公開していなかったため、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続は行っていない。Aの出願後、意匠ロについて、その公開の1年以内に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bを行った。その際に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をすれば、出願A、出願B共に意匠登録を受けることができる場合がある。なお、出願A、出願B以外に甲の出願はない。
- (2)甲が単独で創作した意匠イについて意匠登録出願をした。意匠登録を受ける権利を有さない乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を、その出願前に掲載していた。甲は、乙が公開していることを知らなかったため、意匠登録出願の際、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなかった。この場合であっても、意匠イについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
- (3)意匠イについて意匠登録を受ける権利を有する甲が、展示会で、意匠イが掲載されたパンフレットを配布した。その後、甲は、別の展示会において、乙が独自に創作した意匠イと類似する意匠に係る物品が公開されていることを発見したが、そのパンフレットの配布からまだ1年を経過していないため、甲は、意匠イについて、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をして意匠登録出願をすれば、意匠登録を受けることができる。
- (4)甲は、展示会で自ら創作した意匠イを公開したところ、好評であったことから意匠登録出願Aを行った。その後、新規性がないことを理由とする拒絶理由が通知されたところ、拒絶の理由として引用されたのは、自ら公開した意匠イであった。出願Aは、意匠イの公開後3月しか経っていなかったため、甲は、新規性の喪失の例外の適用を受けることができ、その拒絶の理由に該当しない旨を意見書で主張すると共に、新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することで、意匠登録を受けることができる。
- (5)甲は、インターネット上の自己のウェブサイトに開発中の意匠イの写真を宣伝のために掲載したところ、20 人弱から製品化を望むコメントの書き込みがあったため、実際に製品化し、意匠登録出願することにした。このウェブサイトは、個人で作成したものであり、コメント数も20 人弱と少ないため、意匠イに係る意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなくても、意匠登録を受けることができる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲が単独で創作した意匠イについて意匠登録出願をした。意匠登録を受ける権利を有さない乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を、その出願前に掲載していた。甲は、乙が公開していることを知らなかったため、意匠登録出願の際、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなかった。この場合であっても、意匠イについて、意匠登録を受けることができる場合がある。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:2020年(令和2年度) 弁理士試験 短答式筆記試験 【意匠】3(特許庁 公表)
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